金沢市で相続・遺産分割に強い弁護士5選!口コミ評判の良いおすすめ法律事務所比較
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遺産相続における不当利得への対処法とは?不正な預金引き出しについてのケース

遺産相続における不当利得への対処法とは?不正な預金引き出しについてのケース

不当利得返還請求が可能

不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由もなく利益を得て他人に損失を及ぼした人に対し、不正に取得した利益を返還するよう請求することです。

遺産相続では、遺産を一時的に管理していた相続人や、被相続人がなくなる前に財産を管理していた親族などが遺産を使い込んでしまうケースがあります。使い込みが判明した場合は、不当利得返還請求や不法行為の損害賠償請求が可能です。

使い込みが問題となるケースでは、時間が経つと証拠収集が困難になり立証が困難になるので、心配を抱えている場合は早めに相談しましょう。

話し合いで返還請求できない場合は裁判所を利用する

不当利得返還請求権は、話し合いで行使できることもありますが、話し合いでまとまらない場合には裁判を提起する必要があります。不当利得返還請求訴訟を提起する場合、地方裁判所または簡易裁判所に通常の民事訴訟を提起し、裁判所の期日に主張反論を行うことになるでしょう。

訴訟になると何度も裁判所に出廷しなければならず、最終的に判決が下されるまで1年以上かかることもありますが、話し合いなどで解決できない場合は、裁判が最終手段です。

不当利得返還請求権は10年で時効

不当利得返還請求権は通常の債権と同じで、10年間という時効があり、起算日は権利の発生日です。遺産分割には期限に制限がないため、長期間分割協議をしないままでいると、不当利得が発覚した際に返還請求権が時効消滅しているというリスクあります。不当利得返還請求によってお金を取り戻すためには、時効の成立に注意しながら速やかに請求対応を進めなければなりません。

「自力で請求するのは大変そう」「適切に対応できるか不安」という方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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